京都 介護・福祉サービス第三者評価Webサイト

事業所の方へ

受診の申込みから認定書発行・公表までは次の手順によって行われます。また必要となる書類様式もわかりやすく順を追って記載しています。

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受診の募集が告知されます

支援機構施設・事業所

当Webサイトの お知らせ にて、京都府内の介護・福祉サービス事業者に対し、支援機構が定める年間計画に基づいた、「第三者評価」の受診募集の告知(年一回)をします。

受診の手引きのダウンロード

「受診の手引き」は第三者評価受診に関する当サイトで説明されている内容をPDFにまとめたものです。事業所内で資料として配布する際などに印刷してご利用ください。


施設・事業所支援機構

受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。「受診応募票」に必要事項を記入の上、支援機構に提出してください。「受診応募票」は、受付のページ よりメール送付することができます。
但し押印した「受診応募票」を別途、郵送してください。

※ 「受診応募票」の提出時に希望する評価機関を選択していただく必要があります。

評価機関の選び方・費用」ページへ 評価機関一覧」ページへ
メールによる受診応募票受付」ページへ
「受診応募票」の送付先

〒604-0874

京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375 ハートピア京都5F
社会福祉法人京都府社会福祉協議会内

京都介護・福祉第三者評価等支援機構 事務局

支援機構施設・事業所

受診応募票の内容を踏まえ、評価機関等との調整を行ったうえで、受診の決定を行い、事業所へ通知します。

※ 支援機構は、事業所の希望を可能な限り尊重し、評価機関を決定しますが、特定の評価機関に希望が集中した場合などは、支援機構において調整します。

支援機構評価機関

支援機構から評価機関へ施設・事業所の調査を依頼します。

評価機関から事業所に連絡をします。
事務手続きおよび、今後の進め方の説明を受け進めてください。

施設・事業所評価機関

事業所と評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。

あわせて、「評価申込書」「事業所概要書」「その他必要な書類」を評価機関に提出してください。

※ 「その他必要な書類」については担当の評価機関にお尋ねください。

評価申込書のダウンロード
事業所概要書のダウンロード

※「婦人保護施設」については事業報告書提出の必要はありません。



契約書は2部作成し、受診事業所と評価機関が各々契約金額に応じた印紙を貼付し、割り印をしたうえで、双方が保管するようにお願いします。

評価の振込にかかる手数料は、受診事業所のご負担でお願いいたします。受診料金については以下のページでご確認ください。

評価機関の選び方・費用」ページへ

施設・事業所

事業所は受診に備え、下記の作業を進めてください。

事業所内に「サービス評価委員会」または「評価対応チーム」などを設置し、自己評価を実施してください。

自己評価シートのダウンロード


評価機関は、評価調査者の訪問調査の前に、アンケート実施要領に基づき抽出した「利用者」および「職員」へのアンケート調査を行います。スムーズにアンケートが実施されるよう準備を行います。

アンケート用紙のダウンロード


評価機関施設・事業所

評価調査者が事業所を訪問し、介護・福祉サービスの分野ごとに定められた評価項目(基準)等に基づき、事業所の評価(聴き取り調査)を行います。

午前 10:00~10:30 ガイダンス
  • 訪問調査の目的と調査の流れの説明
  • 調査関係資料の受領
10:30~11:00 管理者から事業所の概要説明及び事業所見学
11:00~12:00 チェックシートの記載〈大項目Ⅰ~Ⅱ〉
  • 管理者又は担当者からのヒアリング
  • エビデンスの確認
  • チェックシートへの記載
休憩 12:00~13:00 (昼食) ※可能であれば、利用者と一緒に
午後 13:00~15:00 チェックシートの記載〈大項目Ⅲ~Ⅳ〉
  • 管理者又は担当者からのヒアリング
  • エビデンスの確認
  • チェックシートへの記載
15:00~16:00 スタッフ・利用者(※利用者へは、通所系・入所系サービスのみ)へのヒアリング
  • 評価項目について、日常業務での定着状況等をスタッフに、ケアなどに対する満足度等を利用者に、それぞれヒアリングを実施
16:00~16:30
  • チェックシートの記載について確認
  • 総括シートへの転記
  • 講評内容のとりまとめ
16:30~17:00 講評(所感等)

訪問調査の後、評価機関は訪問調査の結果や利用者・職員アンケートの結果などをもとに、「評価審査委員会」で審議・検討し、評価結果を決定します。

評価機関支援機構

評価機関は、評価結果を事業所に通知し、その結果の公開・公表について事業所の了解を得たうえで、評価結果を支援機構に報告します。

※ 事業所が評価結果の内容に納得できない場合は、根拠となる資料などを添えて、評価機関に「評価結果意見書」を提出し、再審議を依頼することができます。

評価結果意見書のダウンロード

支援機構施設・事業所

支援機構より「第三者評価受診認定証」が発行され施設・事業所へ認定証が送付されます。

※ 認定証とともに「当Webサイトシステムへのログイン情報」もお送りします。
※ 外部流出のないよう大切に保管・運用してください。

支援機構府民

当Webサイトにて、所在地等の基礎情報とともに「施設・事業所の評価結果」を 公開・公表 します。

公開された「施設・事業所の評価結果」公表ページは、施設・事業所自らメッセージなどのテキストコンテンツや写真を追加または更新していただけます。

※ 事業所情報の追加・更新方法について詳しくは、以下のボタンを押して「更新の手引き(PDF)」をダウンロードしてください。

第三者評価は、繰り返し行うことが大切です

評価項目は、高い水準を目標において、その「質」の向上を求めています。つまり、もともとすべての項目を「クリア」できるようには設定されていません。また、サービスの質は、利用者のニーズや価値観などによって変化するため、評価項目自体も変わっていきます。

したがって、第三者評価を繰り返し受診することで、サービスのレベルアップの度合い、努力して改善を図ったことの確認ができることになります。