評価機関の方へ
評価機関の役割と手法

第三者評価の意義が認められ受診の重要性が増しています。
「サービスを向上させたい」
「自分たちのサービスは
これでよいのか」
「成果を第三者の目で評価してほしい」
そのような需要が増えています
どの様な評価を行うのか事業所の評価事例を見てみましょう。
これまでの評価内容は
事業所ページに公表されています。
評価機関は評価を行うことにより事業所に対して以下の支援を行います。
事業者の質の向上への取組みを支援
事業者は普段行っているサービスについて自ら振り返り、また第三者の目で見てもらうことにより、事業運営における課題を明確にすることができます。それにより、サービスの質の向上に向けた取組みを図っていくことができます。
- 事業所が提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになる。
- 事業所の改善すべき点を明らかにするため、事業所のサービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となる。
- 評価過程において、事業所職員の自覚と改善意欲を向上し、諸課題の共有化が促進される。
利用者への情報提供を支援
事業者は評価の内容を公表するで事業の透明性を図るとともに事業所が取り組んでいる内容をアピールすることができます。またその情報は、利用者の皆さんがサービスを選択する際の有効な材料となります。
- 第三者評価を行うことによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られる。
評価の手法
評価機関に所属する評価調査者は、3名1組で構成される「評価調査チーム」を編成し、「自己評価結果」及び「事業所概要書」等をもとに書面審査を行います。
なお、福祉サービス等第三者評価では、評価調査者要件のそれぞれの該当者各1名により、「評価調査チーム」が構成されなければなりません。
福祉サービス等第三者評価の評価調査者
評価の柱
サービス事業所として求められる資質について、コンプライアンス(法令遵守・組織倫理)の観点から「基本方針と組織」、「組織の運営管理」、「適切なサービスの実施」、「利用者保護の観点」の4つの柱に沿って評価を行います。
調査チームは、受診事業者の自己評価結果等を踏まえ、介護・福祉のサービスごとに、訪問によるヒアリング調査を行います。
- 介護サービスでは、「利用者」及び「職員」に対するヒアリングを行うとともに、「利用者」にはアンケート調査も行います。
- 福祉サービスでは、「利用者」及び「職員」に対するヒアリング及びアンケート調査を行います。
調査結果の評価については、評価機関に設置される「評価審査委員会」において審議され、評価が決定されます。評価結果の判断表示は、3段階で表示され、総合的なアドバイスレポートなどによって評価結果が示されます。評価機関は、評価結果に対して、受診事業者から「評価結果に対する意見書」が提出された場合は、評価結果について再審議を行います。
第三者評価の具体的な実施手順のガイドラインについては、別に定めます。
※ 評価調査者及び評価審査委員は、自らが所属する事業者の評価に関与することができません。
評価の流れ
次の手順・流れによって行われます。
- 支援機構は、京都府内の介護・福祉サービス事業者に対し、支援機構が定める年間計画に基づいて、「第三者評価」の受診募集を行います。
- 受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。
- 支援機構は、受診決定事業者の希望を可能な限り尊重し、希望する第三者評価機関(以下、「評価機関」)を決定します。ただし、特定の評価機関に受診希望事業者が集中した場合などは、支援機構において調整します。
- 受診事業者は、評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。
- 評価機関は、介護サービスと福祉サービスのそれぞれの分野で定められた評価基準と評価手法により事業所の評価を行います。
- 評価機関は、評価結果を受診事業者に報告し、その結果の公開・公表について受診事業者の了解を得て、評価結果を支援機構に報告します。
対象施設と事業所
介護サービス
居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 特定施設入居者生活介護
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
地域密着型サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護 (旧・複合型サービス)
居宅介護支援サービス
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
また、上記各サービスに対応する介護予防サービスを含む。
福祉サービス
保護施設・老人福祉施設
- 救護施設
- 更生施設
- 授産施設
- 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
- 養護老人ホーム
児童福祉施設
- 知的障害児施設
- 知的障害児通園施設
- 難聴幼児通園施設
- 肢体不自由児施設
- 重症心身障害児施設
- 児童館
- 保育所
障害者総合支援法(通称)による事業所
その他の福祉施設
- 共同作業所
社会的養護関連施設
- 児童養護施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
評価機関と評価調査者
評価機関について
評価機関は、第三者評価事業の趣旨・目的に沿って、介護・福祉サービスの事業運営、サービス内容などについて、公正・中立かつ適正な評価を行い、事業者のサービスの質の向上につなげることを支援します。
資格
評価機関の資格要件は、次のとおりです。
- 法人であること。
- 第三者評価を的確に行うに足りる知識及び技能並びに人員を有すること。
- 第三者評価を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 評価機関が設置する評価調査チームに専任する評価調査者を置くこと。ただし、介護サービスの評価機関は2人以上、福祉サービス等の評価機関は3人以上の評価調査者を置くこと。
- 評価調査者の業務に関する責任が明確にされていること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- 介護・福祉サービス等事業を自ら行う者(これらの事業を自ら行うもので構成する団体を除く)、その他評価の客観性を確保する上で支障があると認めるに足りる相当の理由があるもの。
- その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。
第三者評価機関の認定
公募・申請方法
本ホームページ上等で評価機関の公募を行います(年1回程度)。
評価機関を希望する団体は、所定の申請様式に基づいて、定められた期間内に支援機構まで申請してください。
審査
申請のあった団体について、介護サービス評価機関としての申請の場合は「介護サービス第三者評価機関認定要綱」、福祉サービス評価機関としての申請の場合は、「福祉サービス等第三者評価機関認定要綱」に定める認定基準に基づいて、支援機構における「認定・公表委員会」において審査が行われます。
審査内容は書面にて京都府に副申されます。
認定
支援機構を通して申請のあった団体に対し、支援機構における「認定・公表委員会」での意見を参考に京都府が認定または不認定の決定を行います。
評価機関の更新
評価機関の認定の有効期間は2年間です。更新を希望する場合は、支援機構を通じて京都府に更新の手続を行う必要があります。
評価調査者について
- 評価調査者は、第三者評価を実施するにあたり、事業所に訪問調査等を行う人です。
- 評価調査者の要件については、「介護・福祉サービス等第三者評価機関認定要綱」に定められています。
- 評価調査者になるためには、支援機構が実施する評価調査者養成研修を修了し、「評価調査者登録名簿」に登録されることが必要です。
- 評価調査者は、高い専門性と第三者性に基づいて公正・中立に評価を行うことが求められます。
- 評価調査者は、調査やヒアリングなどによって知り得た事業者、職員、利用者等の情報やデータについては、目的以外に使用できないものとし、第三者に漏らしてはなりません。
評価調査者の要件
一般調査者
社会福祉及び介護・福祉サービス第三者評価に関する知識と理解力を持ち、公正・中立的に評価が行える者
管理部門調査者
法人組織 (個人事業主対象外) の管理者として経営、組織運営、財務管理に関する知識・技能及び 3 年以上の実務経験を有する者
処遇部門調査者
福祉、医療、保健、介護分野での専門資格を有しび 3 年以上の業務経験を有する者
学識部門調査者
社会福祉及び介護・福祉サービス第三者評価等、評価事業に関する学識経験・研究者であって、3 年以上の研究 (業務) 経験を有する者者
社会的養護部門調査者
全国の推進組織が実施する社会的養護関係施設評価調査者研修の修了者または京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構が実施する社会的養護関係施設評価調査者説明会並びに伝達研修の修了者
評価機関一覧
活用
評価機関は当ホームページ上に自らの情報を掲載する事ができます。
また、評価機関のホームページや印刷物などにご利用いただける「第三者評価認証マーク(以下、シンボルマーク)」など、ダウンロードしてご活用いただけます。
評価機関は当ホームページ上に自らを紹介するためのページが付与されます。このページは基礎情報のほかに、自らのメッセージや写真を投稿できるエリアが設けられています。
注) 編集ページへログインするには第三者評価支援機構が発行した ID とパスワードが必要です。
シンボルマーク、ロゴマークの印刷物などへの利用
評価機関は、「京都 介護・福祉サービス 第三者評価」のシンボルマークやロゴマークを印刷物に利用できます。また、「京都 介護・福祉サービス 第三者評価」は第三者評価受診促進および「京都 介護・福祉サービス 第三者評価」ホームページへの誘導を目的として評価機関自らのホームページ上に掲載するためのバナー画像を用意しています。
注) この項目の詳細、または、マークを利用する際には「マーク利用ガイドライン」をご覧ください。
Web ページ URL 文字列の取り扱いについて
当サイトの日本語を含む Web ページ URL をコピー&ペースト(貼り付け)を行う際に以下のような意図しない文字列がペースト(貼り付け)される場合があります。
例
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印刷物等に URL を記載される場合は変換された文字列をそのまま利用せず、そのページの日本語文字列に置きかえ見栄えを整えてください。
ダウンロード
評価機関は、該当する分野・事業所用の書式ファイルをダウンロードしてください。
評価機関用
受診の手引き
アンケートまとめ様式
アンケートシート様式
- 介護・福祉共通利用者アンケート実施要領 (共通)
- 介護サービス利用者アンケートシート(居宅)
- 介護サービス利用者アンケートシート (通所)
- 介護サービス利用者アンケートシート (入所)
- 介護サービス利用者アンケートシート (訪問)
- 利用者アンケートシート(障害・通所)
- 利用者アンケートシート(障害・入所)
- 利用者アンケートシート(障害・訪問)
- 利用者アンケートシート(養護・軽費老人ホーム)
- 利用者アンケートシート(保育所)
- 利用者アンケートシート(児童館・小学生用)
- 利用者アンケートシート(児童館・中学生以上)
- 利用者アンケートシート(児童館・保護者用)
- 利用者アンケートシート(障害児通園)
- 利用者アンケートシート(救護施設)
共通
介護用評価様式
※ 上記共通評価項目チェックシート・共通評価項目総括シート・対比シートについて、令和5年5月以降の受診申込でご活用ください。
福祉用評価様式
社会的養護用評価様式
第三者評価結果の公表事項
注) 上記ファイルを使用する際、241の「様式9-1」は利用しません。
評価基準一覧
児童養護施設
乳児院
母子生活支援施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
第三者評価基準 判断基準、評価の着眼点、評価基準の考え方と評価の留意点
児童養護施設
乳児院
母子生活支援施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
自己評価の様式例
児童養護施設
乳児院
母子生活支援施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
利用者調査
児童養護施設
乳児院
母子生活支援施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
※ 社会的養護関連の各ファイルは、全社協のサイト でもダウンロードできます。