京都 介護・福祉サービス第三者評価Webサイト

評価機関の方へ

介護・福祉サービスを提供する施設や事業所の「サービスを向上させたい」「自分たちのサービスはこれでよいのか」「成果を第三者の目で評価してほしい」そのような需要が増えています。
そのため第三者評価の意義が認められ受診の重要性が高まっています。

評価機関は評価を行うことにより事業所に対して以下の支援を行います。

評価機関は事業者の質の向上への取組みを支援できます

事業者にとっては普段行っているサービスについて自ら振り返ることができ、また第三者の目で見てもらうことにより、事業運営における課題を明確にすることができます。それにより、運営やサービスの質の向上に向けた取組みを図っていくことができます。

  • 事業所が提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになる。
  • 事業所の改善すべき点を明らかにするため、事業所のサービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となる。
  • 評価過程において、事業所職員の自覚と改善意欲を向上し、諸課題の共有化が促進される。

利用者への情報提供を支援できます

事業者は評価の内容を公表するで事業の透明性を図るとともに事業所が取り組んでいる内容をアピールすることができます。またその情報は、利用者の皆さんがサービスを選択する際の有効な材料となります。

  • 第三者評価を行うことによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られる。

評価機関に所属する評価調査者は、3名1組で構成される「評価調査チーム」を編成し、「自己評価結果」及び「事業所概要書」等をもとに書面審査を行います。

なお、福祉サービス等第三者評価では、評価調査者要件のそれぞれの該当者各1名により、「評価調査チーム」が構成されなければなりません。

評価する際の4つの柱

評価機関は、サービス事業所として求められる資質について、コンプライアンス(法令遵守・組織倫理)の観点から以下の4つの柱に沿って評価を行います。

  • 基本方針と組織
  • 組織の運営管理
  • 適切なサービスの実施
  • 利用者保護の観点

評価調査チーム(評価調査者)がおこなうこと

調査チームは、受診事業者の自己評価結果等を踏まえ、介護・福祉のサービスごとに、訪問によるヒアリング調査を行います。

  • 介護サービスでは、「利用者」及び「職員」に対するヒアリングを行うとともに、「利用者」にはアンケート調査も行います。
  • 福祉サービスでは、「利用者」及び「職員」に対するヒアリング及びアンケート調査を行います。

調査結果の評価については、評価機関に設置される「評価審査委員会」において審議され、評価が決定されます。評価結果の判断表示は、3段階で表示され、総合的なアドバイスレポートなどによって評価結果が示されます。評価機関は、評価結果に対して、受診事業者から「評価結果に対する意見書」が提出された場合は、評価結果について再審議を行います。

第三者評価の具体的な実施手順のガイドラインについては、別に定めます。

※ 評価調査者及び評価審査委員は、自らが所属する事業者の評価に関与することができません。

次の手順・流れによって行われます。

第三者評価の流れ

支援機構は、京都府内の介護・福祉サービス事業者に対し、支援機構が定める年間計画に基づいて、「第三者評価」の受診募集を行います。

  1. 受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。
  2. 支援機構は、受診希望事業者に対し、受診決定を通知します。
  3. 支援機構は、受診決定事業者の希望を可能な限り尊重し、希望する第三者評価機関(以下、「評価機関」)を決定し評価機関に対して調査を依頼します。(ただし、特定の評価機関に受診希望事業者が集中した場合などは、支援機構において調整します。)
  4. 受診事業者は、評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。
  5. 評価機関は、介護サービスと福祉サービスのそれぞれの分野で定められた評価基準と評価手法により事業所の評価を行います。
  6. 評価機関は、評価結果を受診事業者に報告し、その結果の公開・公表について受診事業者の了解を得て、評価結果を支援機構に報告します。
  7. 支援機構は、受診事業者に対して受診認定証を発行します。
  8. 支援機構は、府民に対して当Webサイトを通じてその評価結果を公表します。