- 法人であること。
- 第三者評価を的確に行うに足りる知識及び技能並びに人員を有すること。
- 第三者評価を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 評価機関が設置する評価調査チームに専任する評価調査者を置くこと。ただし、介護サービスの評価機関は2人以上、福祉サービス等の評価機関は3人以上の評価調査者を置くこと。
- 評価調査者の業務に関する責任が明確にされていること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- 介護・福祉サービス等事業を自ら行う者(これらの事業を自ら行うもので構成する団体を除く)、その他評価の客観性を確保する上で支障があると認めるに足りる相当の理由があるもの。
- その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。
評価機関となるには
評価機関は、第三者評価事業の趣旨・目的に沿って、介護・福祉サービスの事業運営、サービス内容などについて、公正・中立かつ適正な評価を行い、事業者のサービスの質の向上につなげることを支援するための組織です。
現在、17の評価機関の登録があります。
評価機関と評価調査者
評価機関となるには、以下の要件を満たす必要があります。
評価調査者について
- 評価調査者は、第三者評価を実施するにあたり、事業所に訪問調査等を行う人です。
- 評価調査者の要件については、「介護・福祉サービス等第三者評価機関認定要綱」に定められています。
- 評価調査者になるためには、支援機構が実施する評価調査者養成研修を修了し、「評価調査者登録名簿」に登録されることが必要です。
- 評価調査者は、高い専門性と第三者性に基づいて公正・中立に評価を行うことが求められます。
- 評価調査者は、調査やヒアリングなどによって知り得た事業者、職員、利用者等の情報やデータについては、目的以外に使用できないものとし、第三者に漏らしてはなりません。
第三者評価機関認定の流れ
評価機関となるには、次の手順によって行われます。
1. 公募・申請
本ホームページ上のお知らせ等で評価機関の公募を行います(年1回程度)。
評価機関を希望する団体は、所定の申請様式に基づいて、定められた期間内に支援機構まで申請してください。
評価機関認定申請書類
評価機関認定申請書 (別記 第1号様式) | 1001ダウンロード |
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事業計画の概要 (第1号様式 別紙1) | 1002ダウンロード |
評価機関役員一覧表 (第1号様式 別紙2) | 1003ダウンロード |
異議又は苦情の申立窓口の概要 (第1号様式 別紙4) | 1005ダウンロード |
調査者登録
調査者体制の届出や経歴書、実務経験証明、誓約書・同意書は、所定の申請様式に基づいて、上記と同様に支援機構まで申請してください。
調査者申請書類
評価調査者等経歴書 | 1007ダウンロード |
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実務経験証明書 | 1008ダウンロード |
3. 認定
支援機構を通して申請のあった団体に対し、支援機構における「認定・公表委員会」での意見を参考に京都府が認定または不認定の決定を行います。
評価機関の認定の有効期間は2年間です。更新を希望する場合は、支援機構を通じて京都府に更新の手続を行う必要があります。
認定の更新・認定情報の変更
評価機関を更新する場合は以下の書類をダウンロードし必要事項を記入の上、提出してください。
評価機関認定申請書(更新用)
評価機関認定申請書(更新用) | 1009ダウンロード |
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認定事項に変更が生じた場合は以下の書類をダウンロードし必要事項を記入の上、速やかに提出してください。
評価機関認定事項変更届出書
評価機関認定事項変更届出書 | 1010ダウンロード |
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調査者の変更
調査者体制の増減等変更が生じた場合は以下の書類をダウンロードし必要事項を記入の上、速やかに提出してください。
調査者申請書類
評価調査者等経歴書 | 1007ダウンロード |
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実務経験証明書 | 1008ダウンロード |
認定のとりやめ
評価機関を辞退する場合は、以下の書類をダウンロードし必要事項を記入の上、申請してください。
認定辞退届
福祉サービス評価機関用 | 1012ダウンロード |
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介護サービス評価機関用 | 1011ダウンロード |