京都 介護・福祉サービス第三者評価

京都の介護や福祉サービス事業所を第三者の目で評価し公表している第三者評価サイトです。

事業所の方へ

評価を受ける意義と効果

グラフ

第三者評価の意義が認められ受診の重要性が増しています。

「サービスを向上させたい」
「自分たちのサービスは
これでよいのか」
「成果を第三者の目で評価してほしい」

京都の「第三者評価」ならではの取り組み

「受審」ではなく「受診(ありのままを診る)」

京都の第三者評価は、事業所を審判したり格付けするものではなく、ありのままを診るという意味で「受診」としています。また、評価を行うに当たっては、「ポジティブ・アシスト(肯定的支持)」を基本とし、事業所の「伴走者」の姿勢でのぞんでいます。

できていないところも含めて現状を確認し、「できていない」=「悪い」ではなく、そこをより良く改善する支援をしていく。そのお手伝いすることが京都の第三者評価の役割です。

内的な効果と、外的な効果を得られます。

*第三者評価は「行政監査」ではありません。気負わず受診していただけます。

支援機構が親切・丁寧にサポートします

支援機構が親切・丁寧にサポートしますので制度のお問い合わせや申込み事務、評価機関との調整など、お気軽にご相談ください。


事業者の質の向上への取組みの支援 (内的効果)

事業者は普段行っているサービスについて自ら振り返り、また第三者の目で見てもらうことにより、事業運営における課題を明確にすることができます。それにより、サービスの質の向上に向けた取組みを図っていくことができます。

  • 自らが提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになる。
  • 改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となる。
  • 第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲を向上し、諸課題の共有化が促進される。

利用者への情報提供 (外的効果)

評価の内容を公表することにより、事業の透明性を図ることと、事業所が取り組んでいる内容をアピールすることができます。また、その情報は利用者の皆さんがサービスを選択する際の有効な材料となります。

  • 第三者評価を受けることによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られる。

評価の柱

サービス事業所として求められる資質について、コンプライアンス(法令遵守・組織倫理)の観点から「基本方針と組織」、「組織の運営管理」、「適切なサービスの実施」、「利用者保護の観点」の4つの柱に沿って評価を行います。

事業所からこのような声が寄せられています!

課題・情報の共有

  • 組織全体とチームの一貫した課題共有の重要性を改めて気付かされた。
  • 情報の共有・書類の管理の見直しの機会になった
  • 項目ごとに細かく振り返りの資料として活用でき、新たな課題抽出にも役立った。

方向性・指標

  • 見えていなかった事業所の「強み」を確認できた。
  • より良い労働環境・サービス内容を考えていくための指標となった。

人材の育成・意識向上

  • 主任クラス等の中堅職員の意識が大きく変化した(人材育成としての効果が大きかった)。
  • 管理職以外の職員も参加することにより、仕事に対する意識が上がった。業務改善に向かう職員のモチベーションが高まった。
  • これまで以上に、介護職・ケアマネ・相談員・看護師等が情報を共有・連絡・相談が一体化した。

第三者評価は、繰り返し行うことが大切です!

評価項目は、高い水準を目標において、その「質」の向上を求めています。つまり、もともとすべての項目を「クリア」できるようには設定されていません。また、サービスの質は、利用者のニーズや価値観などによって変化するため、評価項目自体も変わっていきます。したがって第三者評価を繰り返し受診することによって、サービスのレベルアップの度合い、努力して改善を図ったことの確認ができることになります。

  • 支援機構では3年に1回以上の受診を勧奨しています。

対象施設と事業所

介護サービス

居宅サービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 特定施設入居者生活介護
  8. 短期入所生活介護
  9. 短期入所療養介護
  10. 福祉用具貸与
  11. 特定福祉用具販売

地域密着型サービス

  1. 地域密着型通所介護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 認知症対応型通所介護
  4. 小規模多機能型居宅介護
  5. 認知症対応型共同生活介護
  6. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  7. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  8. 定期巡回・随時対応訪問介護看護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護 (旧・複合型サービス)

居宅介護支援サービス

 


施設サービス

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院

また、上記各サービスに対応する介護予防サービスを含む。


福祉サービス

保護施設・老人福祉施設

  1. 救護施設
  2. 更生施設
  3. 授産施設
  4. 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
  5. 養護老人ホーム

児童福祉施設

  1. 知的障害児施設
  2. 知的障害児通園施設
  3. 難聴幼児通園施設
  4. 肢体不自由児施設
  5. 重症心身障害児施設
  6. 児童館
  7. 保育所

障害者総合支援法(通称)による事業所

 


その他の福祉施設

  1. 共同作業所

社会的養護関連施設

  1. 児童養護施設
  2. 乳児院
  3. 母子生活支援施設
  4. 児童心理治療施設
  5. 児童自立支援施設

受診の流れ

次の手順・流れによって行われます。

評価事業のフロー図


  1. 支援機構は、京都府内の介護・福祉サービス事業者に対し、支援機構が定める年間計画に基づいて、「第三者評価」の受診募集を行います。
  2. 受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。
  3. 支援機構は、受診決定事業者の希望を可能な限り尊重し、希望する第三者評価機関(以下、「評価機関」)を決定します。ただし、特定の評価機関に受診希望事業者が集中した場合などは、支援機構において調整します。
  4. 受診事業者は、評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。
  5. 評価機関は、介護サービスと福祉サービスのそれぞれの分野で定められた評価基準と評価手法により事業所の評価を行います。
  6. 評価機関は、評価結果を受診事業者に報告し、その結果の公開・公表について受診事業者の了解を得て、評価結果を支援機構に報告します。
  7. 受診事業所に認定証を送付するとともに、評価結果はホームページ上で公開・公表されます。

受診申込みから認定証の発行までの流れ

必要となる書類様式もわかりやすく順を追って記載しています。

受診募集

支援機構は、京都府内の介護・福祉サービス事業者に対し、支援機構が定める年間計画に基づいて、「第三者評価」の受診募集を行います。

1 受診希望の申請

受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。

* 応募票への記入がパソコンでできます。別途、郵送にて押印した書類を郵送してください。

送付先

〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375 ハートピア京都5F社会福祉法人京都府社会福祉協議会内 京都介護・福祉第三者評価等支援機構 事務局


2 受診決定を通知 (支援機構より応募事業所へお送りします)

支援機構は、受診希望事業者の申請状況を踏まえ、一定の調整を行った上で、評価結果を公表することなどを条件に受診の決定を行います。

* 支援機構は、受診決定事業者の希望を可能な限り尊重し、希望する第三者評価機関(以下、「評価機関」)を決定します。
ただし、特定の評価機関に受診希望事業者が集中した場合などは、支援機構において調整します。

* 評価機関より連絡を受け、事務手続きおよび、今後の進め方の説明を受け進めてください。


3 調査依頼・契約の締結

受診事業所は、決定した評価機関へ「評価申込書」を送付すると同時に、「評価項目チェックシート」・「総括シート」、「事業所概要書」・「事業所の概要がわかる資料等(パンフレット等)」を添付します

* 受診事業者は、評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。

利用者アンケートの実施

アンケート対象者実施要綱に基づき、利用者アンケートを実施し、アンケート結果は直接評価機関へ返送されます。(回答内容の詳細は事業所へは提供されません)


自己評価の実施

事業所内に管理職を含めた複数のスタッフにより構成される「サービス評価委員会」や職員全体で実施します。

* 自らの事業所の状況に照らして「評価項目チェックシート」を記入し、その結果を「総括シート」評価欄にチェックを記入します。さらに、評価の根拠となる取組等について、「具体的な取組・独自の取組等」欄に記入してください。


4 評価(調査)

評価機関は、介護サービスと福祉サービスのそれぞれの分野で定められた評価基準と評価手法により事業所の評価を行います。

1日のスケジュール:介護サービス事業所の例
午前 10:00~10:30 ガイダンス

  • 訪問調査の目的と調査の流れの説明
  • 調査関係資料の受領
10:30~11:00 管理者から事業所の概要説明及び事業所見学
11:00~12:00 チェックシートの記載〈大項目Ⅰ~Ⅱ〉

  • 管理者又は担当者からのヒアリング・資料の提示等
休憩 12:00~13:00 (昼食) ※可能であれば、利用者と一緒に
午後 13:00~14:00 チェックシートの記載〈大項目Ⅲ~Ⅳ〉

  • 管理者又は担当者からのヒアリング・資料の提示等
14:00~15:00 スタッフ・利用者(※利用者へは、通所系・入所系サービスのみ)へのヒアリング

  • 評価項目について、日常業務での定着状況等をスタッフに、ケアなどに対する満足度等を利用者に、それぞれヒアリングを実施
15:00~15:30
  • チェックシートの記載について確認
  • 総括シートへの転記
  • 講評内容のとりまとめ
15:30~16:00 講評(所感等)

評価機関は…

  • 訪問調査の内容をまとめます。
  • アンケート結果をまとめます。
  • 「評価審査委員会の開催」し、評価をまとめます。

5 評価結果を報告

評価機関は、評価結果を受診事業者に報告し、その結果の公開・公表について受診事業者の了解を得て、評価結果を支援機構に報告します。

6 認定証の発行及び評価結果の公表

事務局より第三者評価受診認定証を発送するとともに評価結果はホームページ上で公開・公表されます。


評価機関の選択

ご自分の事業所に適した評価機関を選択してください!

評価を申込む際、評価機関は「事業所からの希望」に基づいて決定されます。
評価機関は、事業所の質の向上への取組みを応援し、事業所の「伴走者」となりますので、評価機関選びはとても重要です。

  • 評価機関にはそれぞれ、得意とする分野や、評価に当たって力を入れている点があります。

下記を参考に、評価機関の内容をよくご確認の上、ご自分の事業所に適した評価機関を選択してください!

評価機関の選択にあたっては…

  • 「評価機関一覧」を見る

    「概要」で評価調査者人数や連絡先を知ることができます。

  • 各評価機関が実施した評価結果を見る

    評価機関が実施した過去の評価結果、とりわけ講評(アドバイスレポート、総括コメント)をご覧いただくと、その評価機関がどのような点に着目して評価を実施しているのかを知ることができます。

  • 実際に評価機関に相談してみる

    上記の情報をもとに、実際に評価機関に問合せ、説明を聞いてみましょう!
    それぞれの特色を直接確認することは一番有効な方法です。


料金と基準

評価料金は、(1)調査に要する費用、(2)公表に要する費用に大別されます。

  • (1)には、評価機関の調査に要する人件費、旅費、調査事務の管理・運営費、調査員の養成費などが含まれます。
  • (2)には、公表情報の入力費、公表システムの維持管理費及び事務管理・運営費などが含まれます。

介護サービスと福祉サービスは、書面調査・訪問調査等の内容量や手法に違いがあるため、評価料金はそれぞれのサービス事業所の実態に即して料金が定められています。

評価料金 備考
介護サービス
  • 居宅介護支援
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応訪問介護看護
1事業所当たり
165,000円 (税込)
共通評価基準
(入所・通所系44項目、訪問系43項目)
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 特定施設入居者生活介護
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護 (旧・複合型サービス)
1事業所当たり
187,000円 (税込)
福祉サービス
  • 介護保険事業所以外の老人福祉施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
1施設当たり 209,524円 (税込) 共通評価基準(45項目)
  • 障害者総合支援法による障害事業所
  • 共同作業所
1施設当たり 314,286円 (税込) 障害事業所評価基準(60項目)
  • 保育所
1施設当たり 314,286円 (税込) 保育所評価基準(65項目)
  • 児童館
1施設当たり 314,286円 (税込)

児童館評価基準(52項目)

付加基準(21項目)

  • 婦人保護施設
1施設当たり 314,286円 (税込) 共通評価基準(45項目)
  • 社会的養護関係施設
    • 乳児院
    • 児童養護施設
    • 児童心理治療施設
    • 児童自立支援施設
    • 母子生活支援施設
1施設当たり 314,286円 (税込)

共通評価基準(45項目)

内容評価基準(項目数は施設ごとに異なる)


上記の評価料金は令和元年10月1日から適用されます。

事業所のみなさんへのお願い

  • 評価にかかる契約書

    契約書は2部作成し、受診事業所と評価機関が各々契約金額に応じた印紙を貼付し、割り印をしたうえで、双方が保管するようにお願いします。

  • 受診料金の振り込みについて

    評価の振込にかかる手数料は、受診事業所のご負担でお願いいたします。

このサイトの活用

評価の公表と共に公開される事業所ページを「事業所の簡易ホームページ」としてもご活用いただけます。
また、事業所のホームページや印刷物などにご利用いただける「第三者評価認証マーク(以下、シンボルマーク)」など、ダウンロードしてご活用いただけます。

事業所(や施設)の簡易ホームページとしての利用

評価を受けた事業所や施設は当ホームページ上に評価結果を公表するためのページ(情報公開ページ)が設定されます。このページは評価を受けた事業所や施設の基礎情報のほかに、事業所や施設自らのメッセージや写真を投稿できるエリアが設けられています。

事業所や施設自らがメッセージや写真を充実させることは、利用者にとって有益な情報となります。可能な限り、新鮮な情報の維持を心がけて下さい。

注) 編集ページへログインするには第三者評価支援機構が発行した ID とパスワードが必要です。
(ログイン情報は評価結果通知書に記載されています)

情報公開ページのリンクや印刷物への記載は自由です。

評価を受けた事業所や施設は当ホームページ上の自らの情報公開ページへ外部からリンクする事を許可されています。

事業所や施設自らのホームページ上や印刷物に「京都介護・福祉サービス第三者評価」ホームページ上の情報公開ページへの誘導を目的としたバナー画像の表示やリンクURLの記載ができます。

注) この項目の詳細、または、URL記載やバナー画像の利用に際には「マーク利用ガイドライン」をご覧ください。


シンボルマーク、ロゴマークの印刷物への利用

マーク利用ガイドライン」に定められている対象の事業所や施設などは、「京都介護・福祉サービス第三者評価」のシンボルマークやロゴマークを印刷物に利用できます。

注) この項目の詳細、または、マークを利用する際には「マーク利用ガイドライン」をご覧ください。


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ダウンロード

受診の申請(事業所・施設から評価機関に提出する書類)においては該当する事業のファイルをダウンロードしてください。

第三者評価受診の申込み

受診申込み(介護・福祉・社会的養護サービス関連事業者共通)

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福祉関連

養護・軽費老人ホーム

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保育所

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障害者総合支援法(通称)による事業所

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児童館

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障害児通園施設

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救護施設

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婦人保護施設

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共同作業所

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社会的養護関連

児童養護施設

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事業所概要
第三者評価基準一覧
第三者評価基準 判断基準、評価の着眼点、評価基準の考え方と評価の留意点
自己評価の様式例
利用者調査の実施方法
利用者調査の様式例

乳児院

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自己評価の様式例
利用者調査の実施方法
利用者調査の様式例

母子生活支援施設

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児童心理治療施設

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※ 社会的養護関連のファイル(全社協)については、
全社協のサイト からもダウンロードできます。