- 令和 2 年 10 月に定めた方針では「京都府が国の緊急事態宣言の対象となった場合、訪問調査は中止する」としています。
- これを踏まえて、基本的には 1 月 13 日から対象期間中は訪問調査の実施は見合わせて延期等の措置により取り扱うものとします。
- 直近で訪問調査の日程が確定しており変更を行うことが困難であり、事業者・評価機関の 双方が合意の上、感染予防対策を講じて安全に調査を実施できる場合は実施することを可能とします。
- 訪問調査の延期等により年度内実施が困難になった場合の取り扱いについては、別途検討します。
- なお、1 月 13 日以降の新規申込については、原則として次年度以降の実施とします。
緊急事態宣言発出に伴う第三者評価の取扱いについて
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京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構からのお知らせ
令和3年1月13日に京都府を対象に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、第三者評価事業の取扱いについて、取りまとめました。
令和2年10月に定めた方針を踏まえ、基本的には1月13日から対象期間中は、訪問調査の実施は見合わせ延期等の措置により取り扱うものとします。
緊急事態宣言発出に伴う第三者評価の取扱いについて
令和 3 年 1 月 13 日に京都府を対象に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、第三者評価事業の取り扱いについては以下のとおりといたします。
以上 ----------------
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