- 訪問調査について、緊急事態宣言の対象期間中は、引き続き、実施を見合わせることとし、 延期等の措置により取り扱うものとします。
- 京都府を対象とした緊急事態宣言が解除された際は、訪問調査の実施を再開します。
緊急事態宣言の延長に伴う第三者評価の取り扱いについて
このお知らせは2021年2月5日に掲載しました。 新着 掲載3ヶ月以内
京都府に発出されている緊急事態宣言が延期されたことに伴い、第三者評価事業の取り 扱いについては以下のとおりといたします。
訪問調査の実施について
評価年度の取り扱いについて
- 延期により、令和 2 年度中に訪問調査を実施できない場合は、原則として令和 3 年度分の 評価として取り扱います。
- 事業所の事情により、令和 2 年度分として取り扱う必要がある場合は、訪問調査を令和 3 年 6 月末までに実施してください。
以上 ----------------
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https://kyoto-hyoka.jp/information/25915/