- 緊急事態宣言、まん延防止等重点措置等が発令されていない場合は、原則として第三者評価における訪問調査を実施してください。ただし、下記の場合は、訪問調査を見合わせることを推奨します。(ただし、評価機関・受診事業所(法人)間で双方の合意がある場合は、この限りではありません。)
- 感染拡大により、行政機関が京都府内における新型コロナウイルス感染症等に対する注意等を発令した場合(当該期間)
※ 例:京都 BA.5 対策強化宣言(令和4年8月4日決定 / 8月26日改訂) - 事業所で利用者、職員の中で多数の感染者が発生した場合
- その他、訪問調査を実施することで感染拡大が発生する可能性が高い場合なお、訪問調査日の直前であっても、上記の状況が起きた場合は、柔軟に対応してください。
- 感染拡大により、行政機関が京都府内における新型コロナウイルス感染症等に対する注意等を発令した場合(当該期間)
- 第三者評価における訪問調査の実施は、年度内を期日とします。新型コロナウイルス感染症を理由に受診事業所と評価機関との間で、訪問調査の日程調整が困難な場合については、支援機構事務局にご相談いただきますよう、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染者数拡大に係る対応について
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京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構からのお知らせ
新型コロナウイルス感染者数拡大に係る対応について
1.訪問調査の実施について
京都府内における「新型コロナウイルス感染症」による感染者数が増加する中、支援機構は第三者評価について、下記の通りに実施することを定めます。感染状況の予測が難しい中ではありますが、受診事業所と評価機関とが十分に連携を図り、第三者評価が適正に実施できるよう各種調整等をよろしくお願いいたします。
京都BA.5対策強化宣言(令和4年8月26日改訂) – 京都府
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_220826taiou.html
以上 ----------------
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