- 京都府内において「まん延防止等重点措置」が延長された期間については、原則として訪問調査は行わないものとします。(ただし、評価機関・受診事業所(法人)間で双方の合意がある場合は、この限りではありません。)
- 「まん延防止等重点措置」の期間内(令和4年1月27日から令和4年3月21日) に訪問調査を予定していた受診事業所については令和4年7月末までに訪問調査を行う場合、令和3年度扱いの受診とします。今後、「まん延防止等重点措置」が更なる延長となった場合も同様の取り扱いにします。
- 本文書発出前に新型コロナウイルス感染症を理由に評価機関と受診事業所間で調査の延期を決定した場合についても上記を適用します。
- まん延防止等重点措置の期間内に訪問調査を予定していた受診事業所の訪問調査日程の変更につきましては、現在の予定日を支援機構事務局にメールにてご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。(受診事業所の当初訪問調査予定日が延長期間内に該当するか確認させていただきます)
まん延防止等重点措置の延長に係る対応について
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京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構からのお知らせ
まん延防止等重点措置の延長に係る対応について
訪問調査の実施について
京都府内における「まんえん防止等重点措置」が延長される中、第三者評価における訪問調査については、下記のように定めます。感染状況の予測が難しい中ではありますが、 受診事業所と評価機関とが協力し、訪問調査が実施できるよう日程調整等をお願いいたします。
以上 ----------------
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