- 現在、感染者の急激な増加により受診事業所や評価機関にも多大なる影響が出ており、このままの訪問調査は更なる感染拡大を招く恐れがあることを鑑み、京都府内において「まん延防止等重点措置」が発出されている期間内には、原則として訪問調査は行わないものとします。
- また、まん延防止等重点措置の実施期間内に訪問調査を予定していた受診事業所については令和4年5月末までに訪問調査を行う場合、令和3年度扱いの受診とします。(令和3年度分として取り扱う予定の受診事業所については、令和3年度中に申し込み があり、かつ令和3年度中に訪問調査を予定していた受診事業所に限ります。
- なお、調査日程の変更等については受診事業所と相談の上、各評価機関において判断を行って下さい。
まん延防止等重点措置に伴う第三者評価の取り扱いについて
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京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構からのお知らせ
まん延防止等重点措置に伴う第三者評価の取り扱いについて
まん延防止等重点措置の適用されている地域における、第三者評価事業の取り扱いについては、以下の通りといたします。
- 「まん延防止等重点措置」発令前に調査日が確定している受診事業所につきましても、原則として訪問調査は行わず、上記に準ずるものとします。
- その他、本文書発出前にコロナ関係により評価機関と受診事業所間で調査の延期を決定した場合についても上記適用とします。
措置終了後の延長につきましては引き続き検討を行って参ります。
以上 ----------------
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https://kyoto-hyoka.jp/information/27239/