平成24年度より「社会的養護の施設」の第三者評価受診が義務化。
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京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構からのお知らせ
「全国評価事業普及協議会」が開催されました。
●京都府は全国2番目の件数。任意実施では全国TOP!
●平成24年度より「社会的養護の施設の第三者評価受診が義務化されます。
平成23年10月24日(月)全国社会福祉協議会において「平成23年度全国評価事業普及協議会」が開催され、全国の評価推進機関等が集まりました。
会議では厚生労働省社会・援護局福祉基盤課高橋洋一課長補佐の行政説明の他、全国社会福祉協議会からは平成22年度の実施状況等について報告がありました。平成22年度は全国で2,985件の受診があり、内、東京都が1,979件(66.3%)と全体の約2/3を占めています。これは東京都においては受診が義務化されているという要因があります。京都は207件(6.9%)で東京都に次いで2番目の件数ですが任意受診のなかではトップの受診件数となっています。以下、上位は神奈川県(148件)、愛知県(110件)、大阪府(80件)となっています。
また、児童福祉施設最低基準の改正(平成23年9月1日公布、平成24年4月1日施行)のなかで「社会的養護の施設の第三者評価の義務化」についての説明がなされました。この改正で、社会的養護の施設のうち乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設については第三者評価の「3年に1回以上の受診と結果の公表」が義務付けられました。これに伴い、各種別協議会においては「施設運営指針」「施設運営の手引書」の作成に入っており、これらを踏まえた、「評価基準のガイドラインの見直し」については、平成23年度末に厚生労働省より発出される予定となっております。各都道府県ではこのガイドラインを踏まえて評価基準の検討作業に入る予定です。こらら一連の作業に時間を要することから、厚生労働省としても、平成24年度後半からの実施を想定しています。
【児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令等の施行について】
以上 ----------------
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