緊急事態宣言の延長に伴う第三者評価の取り扱いについて
京都府に発令中の緊急事態宣言が延長されたことに伴い、改めて第三者評価事業の取り扱いについて、取りまとめました。
緊急事態宣言の対象期間中は、引き続き、訪問調査の実施を見合わせ延期等の措置により取り扱うものとします。
詳細は下記をご確認くださいますようお願いいたします。
令和3年6月3日
緊急事態宣言の延長に伴う第三者評価の取り扱いについて
京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構
京都府に発出されている緊急事態宣言が延長されたことに伴い、第三者評価事業の取り扱いについては以下のとおりといたします。
◆訪問調査の実施について
・訪問調査について、緊急事態宣言の対象期間中は、引き続き、実施を見合わせることとし、延期等の措置により取り扱うものとします。
・京都府を対象とした緊急事態宣言が解除された際は、訪問調査の実施を再開します。
◆評価年度の取り扱いについて
・この間の緊急事態宣言による延期により、令和2年度中に訪問調査を実施できていない場合は、原則として令和3年度分の評価として取り扱います。
・事業所の事情により、令和2年度分として取り扱う必要がある場合は、訪問調査を令和3年7月末までに実施してください。
以上