評価結果を見るにあたって
京都の「第三者評価」ならではの取り組み
「受審」ではなく「受診(ありのままを診る)」
評価という言葉から「審判する」というイメージを強く感じるかもしれませんが、京都の場合、審判を受けるための「受審」ではなく、ありのままを診る「受診」という表現をしています。
「評価」はランク付けではありません
「A・B・C」の表示は事業所の成績表やランク付けと思われがちですが、第三者評価での評価は、“到達度を表すもの”です。
第三者評価の評価項目は、高いレベルの基準(水準)が設定されており、事業所が質の向上を図るための目標となるものです。よって、評価項目にもハードルの高いチェックポイントが設定されていますので、全ての項目をクリアして「A」になることは困難です。「B」が標準とも言えます。
「講評」で事業所の特色を知ろう!
事業所の特色や、力を入れて取り組んでいることは「講評」(アドバイスレポート、総括コメント)に書かれています。事業所選びの際には、この部分をぜひ、お読みください。
事業所(施設)の評価は PDF で公表しています。評価結果はダウンロードしてご覧ください。
事業所は自らのサービス向上のために評価を受けています
第三者評価は義務付けられた制度ではなく、事業所が任意で受けるものです。(ただし、社会的養護の施設は、平成24年度より義務化されています)
事業所は第三者評価を通して自らの課題を明確にし、サービスの質を向上したいという思いで第三者評価を申込みます。よって、第三者評価を受けている事業所は、自らのサービスの質の向上を図りたいと考えている意欲的な事業者とも言うことができます。
基本的な考え方
第三者評価事業の目的・趣旨
- 個々のサービス事業者の組織運営及びサービス提供内容について、その透明性を高めるとともに、サービスの質の向上・改善に寄与することを主な目的としています。
- 評価結果が公表されることで、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることも重要な目的です。
- サービス事業者のコンプライアンス(法令遵守・組織倫理)意識の向上と、利用者への安心と信頼を提供することにつながり、事業者及び利用者の双方にとって有益な事業となることを期待するものです。
次の手順・流れによって行われます。
受診募集
受診希望の申請
受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。
受診決定を通知
支援機構は、受診希望事業者の申請状況を踏まえ、受診の決定を行います。
※支援機構は、受診決定事業者の希望を可能な限り尊重し、希望する第三者評価機関(以下、「評価機関」)を決定します。ただし、特定の評価機関に受診希望事業者が集中した場合などは、支援機構において調整することがあります。
調査依頼
契約の締結
受診事業者は、評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。
評価 (調査)
評価機関は、介護サービスと福祉サービスのそれぞれの分野で定められた評価基準と評価手法により事業所の評価を行います。
評価結果を報告
評価機関は、評価結果を受診事業者に報告し、その結果の公開・公表について受診事業者の了解を得て、評価結果を支援機構に報告します。
評価結果の公表(認定証の発行)
評価結果はホームページ上で公開・公表されます。
情報の活用 サービス利用 等
行政監査とは違います!
行政監査は、法令が求める認可基準や最低基準が守られているかどうかを確認するためのものです。
一方、第三者評価は、最低水準より高い利用者本位の福祉サービスを実現するため、事業者が自発的に受診し、自らのサービスの向上を目指すものです。
例えば…
障害事業所評価基準において「入浴」について評価を行う「通番52」における共通着眼点では…「着眼点」として「共通着眼点(3)」(入浴事業の有無に関わらずチェックする項目)と「入浴事業を実施している場合の追加着眼点(6)」を自己評価→第三者評価することになります。
共通着眼点
- 入浴の状況について障害のある本人(家族・成年後見人等)に確認したり、気にかけている。
- 入浴の状況について必要があれば相談に応じている。
- 入浴の状況について課題がある場合には解決に向けた具体的な動きがある。
入浴事業を実施している場合の追加着眼点
- 障害のある本人の希望及び状況に合わせて入浴ができる。
- 浴室・脱衣場の設備や入浴器具の設置等については、検討の場を設けている。
- 脱衣場の冷暖房設備は、気候や障害のある本人の身体的状態に応じて調整できる。
- 浴室や脱衣場は、プライバシーを保護する構造・設備になっている。
- 安全やプライバシーの保護を含めて、入浴介助や支援・助言方法についてマニュアルがあり、それを基本として障害のある本人の個別性に合わせた支援を行っている。
- 入浴の介助や支援の内容は、所定の様式により記録されている。
Q:どのような人が評価するの?
京都府から認定を受けた評価機関が評価を実施します。評価機関に所属する評価調査者は養成研修を受講し、認定された者です。管理者としての経験がある者、福祉の資格や業務経験のある者などにより構成する3名のチームで訪問調査を行います。(ただし、介護サービスの一部では2名の場合もあります)
Q:評価の主な内容は?
主にサービス提供体制や取り組みについて、下記の方法で評価します。
- 管理者・職員からの聞き取り
- 利用者ヒアリング
- 事業所見学
- 事前に実施する利用者へのアンケート結果 など