令和2年度 新規調査者養成研修に係る取り扱いについて
このお知らせは2021年1月15日に掲載しました。 掲載3ヶ月以内
令和3年1月13日に京都府を対象に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、令和2年度新規調査者養成研修の取扱いについて、取りまとめました。
緊急事態宣言の対象期間中は、引き続き、訪問調査の実施を見合わせ延期等の措置により取り扱うものとします。
緊急事態宣言延長に伴う取り扱いについて(R3.2月)
詳細については、以下の文書をご確認ください。
以上 ----------------
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https://kyoto-hyoka.jp/information/25833/