第三者評価について

目的と趣旨

基本的な考え方は以下の通りです。

  1. 個々のサービス事業者の組織運営及びサービス提供内容について、その透明性を高めるとともに、サービスの質の向上・改善に寄与することを主な目的としています。
  2. 評価結果が公表されることで、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることも重要な目的です。
  3. サービス事業者のコンプライアンス(法令遵守・組織倫理)意識の向上と、利用者への安心と信頼を提供することにつながり、事業者及び利用者の双方にとって有益な事業となることを期待するものです。

受診の推移グラフ

第三者評価の意義が認められ受診の重要性が増しています。

「サービスを向上させたい」
「自分たちのサービスは
これでよいのか」
「成果を第三者の目で評価してほしい」

メリット

利用者と事業者の双方にメリットがある仕組みです。

  • 利用者は、介護・福祉サービス事業所を選ぶ際に役立つ情報を得ることができます。
  • 利用者は、現在、サービスを受けている事業所が問題解決やサービス向上に関心があるか確認することができます。
  • 事業者は、第三者評価を受診することにより、改善が必要なところが明確になるなど、サービスの質の向上に具体的に取り組む契機とすることができます。
  • 事業者は、評価結果が公開されている第三者評価ホームページ上の自らの事業所ページを一部編集することによって、利用者に選ばれる事業者として、自らの特色を打ち出すことができると共に、サービスの透明性をアピールできます。

受診することにより具体的なアドバイスを得ることができます

評価を受けると、評価項目ごとの「評価結果対比シート」と「アドバイス・レポート」「総括コメント」が作成され、事業所の”良い点”や”改善を要する点”が具体的にわかりやすく記載されます。また、訪問調査時には、様々な観点からアドバイスを受けたり意見を交換することができます。


よくある質問

「第三者評価」とは?

介護保険法及び社会福祉法では「事業所は自ら提供するサービスの質の評価を行い、常に良質かつ適切な介護・福祉サービスを提供するよう努めなければならない」とされています。

第三者評価とは、当事者以外の公正・中立な第三者が専門的かつ客観的な立場から評価することを言います。これは事業者がサービスの質の向上を図るために非常に有効な方法であると言われています。また第三者評価は、決して事業者をランク付けするものではありません。事業者自らの気づきを促し、さらなるサービスの質の向上に向け支援していくものです。


第三者評価を受けるメリットは?

サービス改善への気づきを深め、質の向上に取り組むことができます

第三者評価は、普段行っているサービスについて自ら振り返る機会となります。また第三者の目で見てもらうことにより、事業運営における課題が明確になり、サービスの質の向上に向けての取り組みを図ることが出来ます。

利用者への情報提供となります

評価の内容を公表することにより、事業の透明性を図ることと、事業所が取り組んでいる内容をアピールすることが出来ます。またその情報は、利用者がサービスを選択する際の有効な材料となります。


評価を受けた事業所の感想は?

受診事業所のアンケート結果では、多くの事業所から「意義があった」との回答をいただいています。

事業所からこのような声が寄せられています!

課題・情報の共有

  • 組織全体とチームの一貫した課題共有の重要性を改めて気付かされた。
  • 情報の共有・書類の管理の見直しの機会になった
  • 項目ごとに細かく振り返りの資料として活用でき、新たな課題抽出にも役立った。

方向性・指標

  • 見えていなかった事業所の「強み」を確認できた。
  • より良い労働環境・サービス内容を考えていくための指標となった。

人材の育成・意識向上

  • 主任クラス等の中堅職員の意識が大きく変化した(人材育成としての効果が大きかった)。
  • 管理職以外の職員も参加することにより、仕事に対する意識が上がった。業務改善に向かう職員のモチベーションが高まった。
  • これまで以上に、介護職・ケアマネ・相談員・看護師等が情報を共有・連絡・相談が一体化した。

「行政監査」との違いは?

行政監査は、法令が求める認可基準や最低基準が守られているかどうかを確認するためのものです。一方、第三者評価は、最低水準より高い利用者本位の福祉サービスを実現するため、事業者が自発的に受診し、自らのサービスの向上を目指すものです。

例えば…

障害事業所評価基準において「入浴」について評価を行う「通番52」における共通着眼点では…「着眼点」として「共通着眼点(3)」(入浴事業の有無に関わらずチェックする項目)と「入浴事業を実施している場合の追加着眼点(6)」を自己評価→第三者評価することになります。

共通着眼点

  • 入浴の状況について障害のある本人(家族・成年後見人等)に確認したり、気にかけている。
  • 入浴の状況について必要があれば相談に応じている。
  • 入浴の状況について課題がある場合には解決に向けた具体的な動きがある。

入浴事業を実施している場合の追加着眼点

  • 障害のある本人の希望及び状況に合わせて入浴ができる。
  • 浴室・脱衣場の設備や入浴器具の設置等については、検討の場を設けている。
  • 脱衣場の冷暖房設備は、気候や障害のある本人の身体的状態に応じて調整できる。
  • 浴室や脱衣場は、プライバシーを保護する構造・設備になっている。
  • 安全やプライバシーの保護を含めて、入浴介助や支援・助言方法についてマニュアルがあり、それを基本として障害のある本人の個別性に合わせた支援を行っている。
  • 入浴の介助や支援の内容は、所定の様式により記録されている。

「介護サービス情報の公表」との違いは?

 情報の公表は利用者への情報提供を目的として、介護保険事業者に義務付けられている制度です。サービス内容や事業所の取り組み過程まで踏み込んで評価するものです。

例えば…

情報の公表の調査項目では…

  • 相談、苦情等対応に関する記録があるか。

第三者評価の評価項目では…

  • 利用者からの苦情等がサービス改善の機会であることが、責任者等を含むスタッフ全員が理解しているか。
  • 苦情があった場合には、スタッフ間で話し合い等が行われているか。

どのような人が評価するの?

京都府から認定を受けた評価機関が評価を実施します。評価機関に所属する評価調査者は養成研修を受講し、認定された者です。管理者としての経験がある者、福祉の資格や業務経験のある者などにより構成する3名のチームで訪問調査を行います。(ただし、介護サービスの一部では2名の場合もあります)


評価の主な内容は?

主にサービス提供体制や取り組みについて、下記の方法で評価します。

  • 管理者・職員からの聞き取り
  • 利用者ヒアリング
  • 事業所見学
  • 事前に実施する利用者へのアンケート結果 など…

受診費用はいくら?

介護サービス評価(介護保険事業所)

  • 113,142 円 (居宅介護支援・訪問系サービス・福祉用具貸与、販売)
  • 123,428 円 (通所系・入所系サービス)

福祉サービス等評価(介護保険以外の事業所)

  • 308,572 円 (共通評価項目のみの場合は 205,715 円)

評価公開までの流れ

次の手順・流れによって行われます。

評価事業のフロー図


  1. 支援機構は、京都府内の介護・福祉サービス事業者に対し、支援機構が定める年間計画に基づいて、「第三者評価」の受診募集を行います。
  2. 受診希望事業者は、支援機構に対し、受診希望の申請を行います。
     
  3. 支援機構は、受診決定事業者の希望を可能な限り尊重し、希望する第三者評価機関(以下、「評価機関」)を決定します。ただし、特定の評価機関に受診希望事業者が集中した場合などは、支援機構において調整します。
  4. 受診事業者は、評価機関との間で、評価方法・手順、契約期間、評価料金、評価結果の公表などを定めた第三者評価契約書の締結を行います。
  5. 評価機関は、介護サービスと福祉サービスのそれぞれの分野で定められた評価基準と評価手法により事業所の評価を行います。
  6. 評価機関は、評価結果を受診事業者に報告し、その結果の公開・公表について受診事業者の了解を得て、評価結果を支援機構に報告します。
  7. 受診事業所に認定証を送付するとおもに、評価結果はホームページ上で公開・公表されます。
     

対象施設と事業所

介護サービス

居宅サービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 特定施設入居者生活介護
  8. 短期入所生活介護
  9. 短期入所療養介護
  10. 福祉用具貸与
  11. 特定福祉用具販売

地域密着型サービス

  1. 夜間対応型訪問介護
  2. 認知症対応型通所介護
  3. 小規模多機能型居宅介護
  4. 認知症対応型共同生活介護
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  7. 定期巡回・随時対応訪問介護看護
  8. 看護小規模多機能型居宅介護 (旧・複合型サービス)

居宅介護支援サービス

 


施設サービス

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設

また、上記各サービスに対応する介護予防サービスを含む。


福祉サービス

保護施設・老人福祉施設

  1. 救護施設
  2. 更生施設
  3. 授産施設
  4. 軽費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
  5. 養護老人ホーム

児童福祉施設

  1. 知的障害児施設
  2. 知的障害児通園施設
  3. 難聴幼児通園施設
  4. 肢体不自由児施設
  5. 重症心身障害児施設
  6. 児童館
  7. 保育所

障害者総合支援法(通称)による事業所

 


その他の福祉施設

  1. 共同作業所

社会的養護関連施設

  1. 児童養護施設
  2. 乳児院
  3. 母子生活支援施設
  4. 児童心理治療施設
  5. 児童自立支援施設

関連リンク

この「第三者評価」ホームページ以外の評価も事業所選びの参考になります。

京都府介護サービス情報公表システム 介護サービス事業所の基本情報と調査情報の閲覧ができます
全国社会福祉協議会 第三者評価を進める全国推進組織の全国社会福祉協議会のページです
全国の第三者評価推進組織 全国の都道府県の推進組織の一覧のページです
ワムネット(WAMNET)評価のページ ワムネット(WAMNET)の第三者評価に関するページです